共創パートナー
2024.01.11
大阪弁護士会は、弁護士法第1条の趣旨に則り、基本的人権の擁護と社会正義の実現のためさまざまな活動を行っています。そのために大阪弁護士会は各種委員会を設け、これらを中心にさまざまな調査研究活動に取り組んでいます。 また、市民への法的サービスの充実と提供を行うため、総合法律相談センター、その他の機関を設け、各種法律相談、被害者救済、弁護士紹介業務等を行っています。 その他、弁護士の自治団体として、司法修習生(裁判官・検察官・弁護士のたまご)の研修に始まり、弁護士登録の受付、研修、情報提供あるいは福利厚生など弁護士に対する全般的なサポートを行っています。
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人権擁護の観点からSDGs達成を目指すチャレンジ
日本/大阪
すべてのテーマに共通して、人間の「いのち」を検討する際には、一人ひとりの人間の権利、すなわち人権がどのように守られるのか、を検討することが必要です。社会のあり方が変化していく中で、一人ひとりの人権がどのように守られるかを探究することによって、一人ひとりの「いのち」が輝くことを目指します。